2021-05-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
さらに、代執行費用の負担については、略式代執行を実施した場合、費用回収が困難となりますが、これらの費用は市町村の自治事務として行政経費で支弁していただく必要があるものですが、国土交通省では、補助金を用意しまして、この費用についても支援してございます。 このほか、空き家バンクにつきましても、全国版空き地・空き家バンクの構築を行っていまして、公共団体の物件の登録が進むよう支援しております。
さらに、代執行費用の負担については、略式代執行を実施した場合、費用回収が困難となりますが、これらの費用は市町村の自治事務として行政経費で支弁していただく必要があるものですが、国土交通省では、補助金を用意しまして、この費用についても支援してございます。 このほか、空き家バンクにつきましても、全国版空き地・空き家バンクの構築を行っていまして、公共団体の物件の登録が進むよう支援しております。
それから、時間が、これで終わりそうで大変申し訳ないんですが、最後、もう一つは、FITの認定でありまして、この事業者の中核にいる方が、実は、二の組織体制図の真ん中にHK―ONEという会社があって、ここの代表取締役ですかね、原田さんという方が贈賄の容疑で逮捕されて、それで略式命令が下って五十万円の罰金が決まったということが今言われています。要は、贈賄、犯罪を犯したということが確定しているわけですよ。
この解除の時期につきましては様々な考え方があり得るところでありますが、より早い段階で、家庭裁判所が逆送決定をした時点で解禁するという考え方については、検察官が犯罪の嫌疑がない等の理由により起訴しない事件や罰金刑が相当であるとして略式起訴する事件でも解禁することになるため、適当ではないと考えたところでございます。
平成二十七年の空き家法の施行以降、令和二年三月までに、そのまま放置すれば倒壊等著しく危険となるおそれのある空き家等、これを特定空き家と呼んでいますが、特定空き家等に対する措置の実績としましては、助言指導が一万九千件ほど、勧告が一千三百五十一件、命令が百五十件、行政代執行六十九件、略式代執行が百九十一件となってございます。
特定空き家等の所有者が分かっている場合は、先ほども言いました、行政代執行なんですけれども、所有者等が分からない場合は、助言指導などの段階を経ずに、これはもう助言指導する相手が分からないということですから、略式代執行により特定空き家等の除却等を行うことができるということであります。 しかし、略式代執行の場合は費用を負担させるべき者が存在せず、行政代執行と比較しても費用の回収というのはより困難だ。
○和田政府参考人 委員御指摘のように、略式代執行の実施、この前提となるといいますか、その前には、空き家等の所有者、この特定に係る様々な事務作業、こういったものが発生してくるかと存じます。
第四は、十八歳以上の少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合には、略式手続による場合を除き、記事等の掲載の禁止に関する少年法の規定を適用しないこととするものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
今回の法改正では、十八歳及び十九歳の者、すなわち特定少年が犯した罪により公訴を提起された場合には、略式手続による場合を除き、記事等の掲載の禁止に関する少年法の規定が適用されません。この推知報道の制限の解除は、社会復帰の可能性あるいは表現の自由、知る権利とのバランスなど、様々な角度からどのような議論を踏まえた上で設けられたのでしょうか。
第四は、十八歳以上の少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合には、略式手続による場合を除き、記事等の掲載の禁止に関する少年法の規定を適用しないこととするものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手) ─────────────
なので、やはりこれは、事件関係者、当然知り得るのは、法務・検察か、この場合でいえば、略式でいえば黒川氏、そして黒川氏の周辺しかないということだと思うんですね。 例えば、もう一つ聞きますと、大臣、これは三番目の質問です。ごめんなさい、ちょっと順番がいろいろになってしまいまして。
一般的には、事件関係者というのは様々な場合があり得るところでございますが、先ほど別の委員の御質問にも御答弁申し上げましたように、本件、略式手続によって最終的な処理をしておりますので、法律上の規定によりまして、あらかじめ被疑者に対しまして略式手続によることを告知して、その同意を得なければなりません。
略式手続にすることが事前に事件関係者に分かるかということでございますが、略式手続の流れについて御説明申し上げます。 基本的には、刑事裁判というのは、公開の法廷で裁判を受ける権利があるというふうに憲法でされていまして、本来は公開の法廷で受けるものでありますが、刑事訴訟法は、その例外として、書類審査のみで、非公開の手続で裁判官による有罪を科す略式手続を設けております。
また、逆送されても略式命令になれば推知報道がされないことから、仮に冤罪であったとしても、正式裁判になれば推知報道による社会的制裁を考え、不本意ながら略式命令を選択することは容易に想定できます。 最後に、本会議の質疑で申し上げましたが、日本は、子どもの権利条約を一九九四年に批准しながら履行していないとして、国連やEUから非難されています。
また、現在の実務上ということでありますが、十八歳以上の少年につきまして、先ほど道路交通の問題、ちょっと挙がっておりましたけれども、道路交通法違反を中心とする相当数の事件において、家庭裁判所が罰金刑の適用を想定して検察官に送致し、その後、検察官が略式起訴して刑事裁判所が罰金刑を科すという取扱いが行われているものと承知をしております。
じゃ、次、どの時点にするかということを考えていった中で、例えば逆送の時点では、従来御答弁しましたけれども略式命令請求などが入って適当ではない、早過ぎる。
桜を見る会の前日の夜の懇親会の費用は、八百万円以上を安倍氏側が負担していたことが明らかになり、東京地検特捜部は、懇親会を主催した政治団体安倍晋三後援会の代表だった元公設第一秘書を、懇親会の収支を報告書に記載していなかった政治資金規正法違反の罪で略式起訴し、昨年十二月、罰金百万円の略式命令を受けています。
最近は、危険運転に対する処罰が厳罰化されましたけれども、そうでない場合は執行猶予とか略式起訴が多いんですね。この点でもやはり立ち直りの機会が失われてしまう。 要保護性というと甘いように聞こえるんですが、実際は全く違いまして、先日、須藤参考人も、要保護性には三つの要素がある、再犯可能性と矯正可能性とそして保護相当性、三つだとおっしゃいました。 ここで重要なのは再犯可能性だと思うんですね。
この点、逆送時点ではなくて公判請求時点という形で、ほかの例外よりも少し遅らせた理由につきましては、先般も御答弁申し上げたところでございますが、略式手続のように非公開の手続によって刑罰が科されるものについては、推知報道の禁止を解除するのは必ずしも適当でないということから、繰り返しになりますが、公開の法廷で刑事裁判を追及される立場になるということに着眼しまして、公判請求時点ということにしたものでございます
事件処理の実情を見ますと、十八歳以上の少年の被疑事件、検察官に戻った事件が起訴される場合は、その大半はいわゆる略式起訴でございまして、略式手続は、比較的軽微な事件について非公開での書面審理を行い、罰金又は科料を科す手続であることからいたしますと、略式手続により事件が終結する場合まで推知報道の禁止を解除することは、先ほど来御指摘がありました表現の自由の制約としてどこまでが合理的か、言葉を換えれば、どこまでが
○川原政府参考人 本法律案における推知報道に関する改正は、十八歳以上の少年のときに犯した罪により公判請求され、また、略式請求された後に正式裁判となった場合に推知報道の禁止を解除するにとどまりまして、実際に報道されるかどうかは報道機関の自律的判断に委ねるものでございますから、もとより、被疑者に略式命令の同意を義務づけるものではなく、また、略式命令された被告人による正式裁判請求を禁止したり、その要件を加重
というのは、略式命令のときにはこの限りでないとなっているんですね。そうなると、一つ実務的にすごく心配になるのは、推知報道をされると大きなショックを受けますよ、家族も含めて、親戚一同。
○岩渕友君 NEXIは、保険の申込みや審査をする社内システム開発の業者選定をめぐる不正入札事件で三十三億円の損失を出して、二〇一九年に事件に関わった元顧問が逮捕をされて罰金百万円の略式命令が出されています。
今委員の御指摘は、黒川元検事長の略式命令請求がという記事に関するものとしてということでお答え申し上げますが、委員が御指摘の、階委員のお出しになった資料に記載してございますように、まず、この報道につきましてでございます。
その一環として、今般、稲富委員がこの委員会で指摘した、黒川氏の略式起訴に関する情報がマスコミに漏れていた件について、経緯等の調査を求めたわけです。しかし、今日お配りしている八ページのとおり、組織内部の調査すらしない、こういう姿勢なんです。 この文書は大臣が決裁したと伺いました。重要な捜査情報が法務・検察組織内からマスコミに流出した疑いがある事案に関して、国会が調査を求めるのは当然です。
資料の一ページ目ですけれども、三月十八日に略式起訴された黒川元検事長に対して、東京簡易裁判所が、二十五日付で罰金二十万円の略式命令を出したということだそうです。 黒川氏には、昨年六月に約六千万円の退職金が支払われているはずです。現在までの間に、黒川氏は退職金の自主返納を行ったのか、行ったとすれば幾ら返納したのか、お答えください。
第四は、十八歳以上の少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合には、略式手続による場合を除き、記事等の掲載の禁止に関する少年法の規定を適用しないこととするものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手) ――――◇――――― 少年法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
石崎衆議院議員、暴行罪で略式起訴、離党。安倍前首相、公設秘書が罰金百万円の略式命令、例の百十八回の虚偽答弁です。吉川元農相、収賄罪で在宅起訴、議員辞職。河井案里参議院議員、買収事件で逮捕、有罪確定、議員辞職。河井克行衆院議員、買収事件で逮捕、公判中、辞職表明。松本純、田野瀬太道さん、大塚高司さんは緊急事態宣言中に深夜会食、離党。白須賀衆議院議員は緊急事態宣言中に深夜会食、離党。
というのも、いいですか、今日配られた稲富議員の記事も、「東京地検特捜部は、来週にも賭博罪で略式起訴する方針を固めた。関係者への取材で判明した。」。何でこんなことが漏れているんですか、外に。「関係者によると、特捜部は再捜査で黒川氏から改めて事情聴取。「記者からみて黒川氏は取材対象者で、賭けマージャンを中止できる立場にあった」とする審査会の指摘を重くみて、方針を固めた模様だ。
しかし、結局、黒川氏は賭けマージャンで辞任し、一旦不起訴になりましたけれども、検察審査会の起訴相当、この議決を受けて、近々略式起訴されると先ほどもありました。そして、法案は一旦廃案になっております。
まず、そこで、最初に黒川氏の略式起訴について伺います。 黒川元東京高検検事長について、新聞記者らと賭けマージャンをした問題で、二〇二〇年七月に起訴猶予となっておりましたが、東京地検が賭博罪で略式起訴する方針を固めたと報道されております。資料1です。
公開された起訴状と略式命令の内容を私も確認しました。安倍前総理のこれまでの説明はとんでもない虚偽答弁だったということが明らかになりました。 ずっと安倍前総理は、収入、支出は発生していない、事務所がこれを補填したという事実が全くないと答弁されていました。公訴事実によれば、安倍後援会は収入も支出もあり、補填もしていました。それを記載せずに選管に提出していたということです。
このうち、今委員御指摘のわいせつ行為を行っている事例を含めまして、罰金以上の刑に処せられた者についての行政処分を適正に行うために、医師については、罰金以上の刑について公判請求あるいは略式命令請求がされた場合には、公訴事実の要旨や判決結果等について法務省に情報提供を依頼し、情報把握を行っているところでございます。
そして、その中で、私、ほとんど略式起訴になっているけれども、不起訴になった事例があるんじゃないかというふうに思うんですけれども、不起訴ということの事例があるのかも含めて、法務省から説明いただきたいと思います。
○保坂政府参考人 お尋ねの、海外の合法なオンラインカジノにアクセスした事案という、そういう観点から処罰事例を把握するということはいたしておりませんので、お答えは困難でございますが、御指摘のあった、海外で開設された無店舗型オンラインカジノで賭博をしたとして京都区検におきまして略式請求をして処罰された、三名が略式命令を発せられた例があることは承知をいたしております。
○保坂政府参考人 先ほど、刑罰という形で略式命令を受けた者については私ども公表という形でお答えさせていただいておりますが、不起訴につきましては、一般的にそういう事例があったかどうかということはお答えをさせていただいておりませんので、三名については略式命令を受けたことがあるということについては承知をいたしております。